初めて子供が生まれる方はこれからどのような手続きをすればよいのか良く分からない方も多い方と思います。私も良く分からなかったので手探り状態で色々調べながら手続きしましたが、「本当にこれであっているのか?」と不安でした。今回は、子供が生まれる前の手続きについてさいたま市在住の私の経験をもとにご紹介したいと思います。お住まいの市町村で手続きの名前が違ったり、提出書類が若干異なるかもしれませんが、参考になれば幸いです。
生まれる前の手続き
生まれた前の手続きとして、下記のものがあります。
母子健康手帳をもらう
母子健康手帳(以下、母子手帳)は、妊娠中の本人や赤ちゃんの体調、検査結果、成長を記録する大切なものです。配布場所は住民登録している市町村の役所や医療機関、保健センターなど自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のホームページから確認しましょう。
妊婦検診は基本的には保険適用はできませんが、健診の際に使用できる助成券を使用して安く検診を受けることもできます。この助成券は母子手帳の配布時に一緒に渡されることもあるので、妊娠が分かったら早めにもらいに行きましょう。母子手帳を受け取るタイミングに決まりはありませんが、流産の可能性が減る赤ちゃんの心拍確認後(妊娠6~10週ごろ)にもらう方が多いようです。
〇受け取り時に必要なもの
- 本人の確認ができるもの ※運転免許証、パスポート等
- マイナンバーが確認できるもの ※マイナンバーカード、通知カード等
- 妊娠の診断を受けた医療機関が分かるもの ※診察券、領収書、予約券など
- 委任状 ※妊婦以外の代理人が受け取る場合
会社に報告する
妊娠が分かったら会社に報告しましょう。女性の場合には妊娠2~3カ月頃に報告する人が多いようですが、人によってはつわりで体調が悪くなったり、夜勤などで体に負担がかかる等通常の勤務が難しい場合もあると思います。その場合は、本人や赤ちゃんの健康を守るために会社に勤務上の配慮してもらう必要がありますので、早めに報告することをお勧めします。
また、男性の場合にも「育児休業を取るのか」「妊娠中の奥さんのサポートのために勤務上の配慮が必要か」「出産後に時短勤務等の配慮が必要か」等の確認が必要になります。配慮が必要な場合には人員の異動や担当業務の見直しなど会社の対応が発生しますので、なるべく早めの報告が必要になります。
報告期限については、各会社で就業規則上で定められていると思いますので、早めに就業規則や担当者に確認することをお勧めします。
親や兄弟に報告する
妊娠が分かったら親や兄弟にも報告しましょう。里帰り出産や出産前後に親にサポートをお願いしたいなど考えている場合には、早めに報告しておいた方がよいです。義理の両親、自分の両親への報告タイミングはいつにするかパートナーとよく話し合っておきましょう。
会社に産前産後休業・育児休業の申請をする
女性の場合には、産前6週間以内(双子以上は14週以内)、産後8週間以内で産前産後休業(以下、産休)を会社に申請する必要があります。いつから休むのか、産後休暇後に育児休業(以下、育休)を取得するかなども含めて体調とパートナーと相談して報告しましょう。男性が育休を取得する場合には、事前に申請が必要になります。
産休・育休の取得には妊娠や出生を証明する書類等が必要になる場合があります。特に男性がパートナーの出産後すぐに育休を取得する場合には書類を速やかに提出する必要がありますので、どの書類を提出する必要があるのかあらかじめ会社に確認をしておきましょう。
医療費控除や高額療養費の申請準備を行う
妊娠や出産にかかる費用は健康保険の対象ではありませんが、医療費控除の対象となります。確定申告の際に必要になりますので、医療費の領収書や病院までの通院にかかった交通費などの領収書を必ず保管しておきましょう。
また、出産に伴い切迫早産や帝王切開、集中治療での処置などの高額な保険適用の処置が行われる場合があります。この場合、高額療養費制度の対象となります。高額療養費制度とは、同じ医療機関で支払った1カ月(1日から末日まで)の保険適用診療費が、年齢や所得に応じて定められた上限額を超えたときに、超えた額の払い戻しを受けることが出来る制度です。
事前に健康保険適用の処置が発生すると分かっていましたら、医療機関の窓口に事前に「限度額適用認定証」を提出することをお勧めします。事前に提出しておくことで上限額を超えた金額を窓口で支払う必要がなくなります。なお、事後でも高額療養費の申請は可能です。
限度額適用認定書については、加入している健康保険組合から入手することが出来ますが、発行までに時間がかかる場合があるので、早めに手続きしましょう。
出産育児一時金の申請
妊娠4か月(85日)以上の方が出産するときには、出産育児一時金が支給されます。金額については妊娠週数や医療機関等が産科医療保障制度に加入しているかどうかによって異なりますが、48.8万円~50万円が支給されます。出産後に健康保険組合に請求してもらうこともできますが、医療機関等の窓口で支払う金額を減らすために、「直接支払制度」を活用したほうが良いです。直接支払制度とは出産前に医療機関等に出産育児一時金の支給申請及び受け取りに係る契約を結ぶことで、窓口で支払う金額を減らすことが出来ます。例えば、出産一時金が50万円、出産費用60万円で直接支払制度を使用した場合には窓口で支払う金額は10万円にすることができます。
まとめ
出産前の手続きは下記のようなものがあります。
- 母子健康手帳をもらう
- 会社、親両親へ報告する
- 産前産後休業、育児休業を申請する
- 医療費控除や高額療養費の申請準備を行う
- 出産育児一時金の申請を行う
上記以外にも、出産前・出産後に市町村に申請することで給付金がもらえたり、お祝いの品がもらえたりする場合があります。母子手帳をもらうときに詳しく説明してもらえると思いますので、もらえるものはもれなくもらうようにしておきましょう。また、ご自身が務めている会社独自の制度がある場合もありますので、早めに会社にも確認しておきましょう。
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